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CSRの考え方と推進体制

内部統制システム

会社法に基づき、取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」により内部統制システムを構築しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制を整備・運用し財務報告の信頼性確保に務めています。

「内部統制システム構築の基本方針」

 当社は、当社の定めた規程及び体制等に基づき、当社及び子会社の業務の適正を確保するため、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定めることとする。

  • 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • 「西部電気工業グループ・コンプライアンス憲章」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な企業活動を行う。
    • 「コンプライアンス規程」に基づき、企業倫理の確立及びコンプライアンスの徹底を図る。
    • 「コンプライアンス委員会」において、コンプライアンスに関わる事項の管理及び推進を図る。
    • 「内部通報規程」に基づき、法令・定款及び社内規程に反する行為の早期発見及び未然防止を図る。
    • 「総務部(コンプライアンス推進担当)」は、教育・研修を実施し、コンプライアンスを推進する。
    • 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を排除し、不当な要求に対しては、毅然とした対応を行う。
  • 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • 取締役会、経営会議、その他重要な意思決定に係る文書等の取扱いは、「文書管理規程」及び「稟議規程」に基づき、
      適切な保存、管理を行う。
    • 監査役から取締役の職務執行に関する文書等の閲覧要求があった場合は、文書管理責任者は速やかな対応を行う。
  • 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • 「リスク管理規程」に基づき、事業活動に伴うリスク(安全、品質、環境、情報、法令等)の未然防止、リスク及び経営に重大な影響を与える危機の発生に対し、迅速かつ適切に対応出来る管理体制の充実を図る。
    • 「リスク管理委員会」において、リスクの評価及びリスクの未然防止を図る。
    • 「リスク管理マニュアル」に基づき、リスク及び危機の具体的な事象発生に備えた事前の予防措置の検討及び発生時の迅速な対応等のリスク管理を円滑・適正に推進する。
    • リスク管理の定着を図るため、教育・研修を実施する。
    • 「緊急情報連絡体制」により、緊急事態が発生した際の迅速な情報連絡と必要な対応を行う。
  • 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 当社の取締役会は、定例・随時に開催し、法令で定められた事項、経営の重要事項について意思決定を行うとともに、
      取締役の職務執行の監督を行う。
    • 当社の経営会議は、原則として毎週開催し、取締役会付議事項の事前審議を行い、取締役会の迅速な意思決定に資する。
    • 当社の取締役は、日常の職務執行のほか、月次会議等を通じ、情報交換及び業務の指示・指導を行い、円滑な職務執行を行う。
    • 当社の取締役の職務執行については、「職制規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」に基づき、責任の範囲を明確にし、
      職務を遂行する。
    • 子会社の取締役等の職務執行については、「子会社管理規程」に基づき、適正かつ効率的な職務執行が行われることを確保する。
  • 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • 「子会社管理規程」に基づき、各子会社の経営状況等について報告させるものとする。
    • 各子会社に対する当社の所管部門及び責任者を定め、必要な情報の提供及び支援等を行う。
    • 子会社の内部監査は、当社監査部門にて実施し、適正な業務の運営を維持する。
 
  • 当社の監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • 監査役室を設置し、監査役の職務執行補助者を配置する。
    • 監査役の職務執行補助者は、取締役の指揮命令に属さないものとし、他の職も兼務させないものとする。
    • 監査役の職務執行補助者の人事については、監査役の同意を求めるものとする。
    • 監査役がその職務を補助すべき使用人に対し、調査を依頼した場合は、取締役等は、積極的に協力するものとする。
 
  • 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • 取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、取締役及び使用人の職務の執行に関わる不正行為又は
      法令・定款に反する重大な事項については、監査役に報告する。
    • 取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に係る事項の報告を求められたときは、速やかに報告するものとする。
    • 内部通報に係る重要な事項については、当社の責任者より、監査役に報告するものとする。
    • 取締役及び使用人が監査役に報告したことを理由に不利益な扱いを受けないよう保護するものとする。
    • 監査役は当社の取締役会に出席するほか、経営会議等の重要な会議に出席できるものとする。
  • その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 監査役は代表取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に会合し、会社が対処すべき課題、
      監査上の重要課題等について意見を交換する。
    • 監査役は顧問弁護士等から独自に監査業務に関する事項について助言を得ることができるものとする。
    • 監査役がその職務を執行するにあたり必要な費用は、適切な予算を確保し、臨時の支出にも対応する。
  • 財務報告の信頼性を確保するための体制
    • 金融商品取引法及び金融庁が定める評価・監査の基準並びに実施基準に沿った適正な会計処理、財務報告等の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価、改善等を行う。