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改正物流効率化法で“特定荷主”はどう変わる?──義務化された実務と今すぐ着手すべき対策

物流の2024年問題(*)によって輸送力不足が深刻化する中、政府は2024年5月に「改正物流効率化法(新物効法)」を公布しました。同法では、2025年4月から全ての荷主・物流事業者に対して、荷待ち時間の短縮や積載率向上など物流効率化に向けた努力義務を課しています。

さらに2026年4月からは、一定規模以上の特定荷主には計画策定や実施状況の報告が義務化されます。対応が不十分と判断された場合、勧告や命令などの是正措置の対象となるため、内容を確認し、適切に実施することが大切です。

本記事では、改正物流効率化法における「特定荷主」の定義や求められる義務内容、企業が取り組むべきポイントをわかりやすく解説します。

(*2024年4月からの残業時間上限規制に伴う、ドライバー不足や物流停滞の懸念)

改正物流効率化法とは何か


改正物流効率化法とは、荷主と物流事業者の双方に対して物流の効率化を法的に求めることで、持続可能な物流体制の実現を目指す制度です。

そもそも「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」は、物流の2024年問題を背景に、持続可能な物流体制の構築を目的として、2025年4月に施行された制度です。「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(改正法)」の改正に伴い、旧「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」を再編・見直す形で施行されました。

主な変更点は、従来の支援や努力義務を中心としていた法体系から、一定規模以上の事業者に対しては、より実効性のある対応を求める制度へと位置づけが強化された点です。

具体的には、2025年4月以降、物流効率化に向けた取組(判断基準に沿った対応)が、すべての荷主に対して「努力義務」として課されています。さらに2026年4月からは、一定規模以上の特定荷主等には、これらの取組を中長期計画として策定し、実施状況を定期報告するなどの法定義務が追加されます。

さらに、国が企業の取り組み状況を調査・指導・公表できる仕組みが整備されたことから、対応が不十分な場合には、是正措置の対象となることも想定されます。

出典:物流効率化法 解説パンフレット|経済産業省

特定荷主とは何か?指定基準のわかりやすい説明


改正物流効率化法における「特定荷主」とは、前年度の取扱貨物重量が指定基準値以上となる荷主(第一種または第二種の立場)として指定される事業者のことです。

指定基準は年間9万トンとされており、中堅企業から大企業まで幅広い企業が対象となる可能性があります。特定荷主に指定されると、物流効率化に向けた取り組みや報告など、複数の法的義務が発生します。

特定荷主の指定基準値は、以下の通りです。

特定事業者の種類
指定基準値
指標の算定方法
特定第一種荷主
取扱貨物重量 9万トン以上
運送事業者に委託した貨物の年間合計重量
特定第二種荷主
受取・引渡しに関与した貨物の年間合計重量
特定連鎖化事業者
加盟店等が受け取る貨物の年間合計重量
特定貨物自動車運送事業者等
保有車両台数 150台以上
年度末時点の事業用自動車台数
特定倉庫業者
貨物保管量 70万トン以上
年間に入庫された貨物の合計重量

取扱貨物の重量は事業者全体ではなく、第一種荷主・第二種荷主などの立場ごとに算定されます。

なお、前年度実績が基準以上であるにもかかわらず届出を行わない場合や、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金の対象となります。

さらに、特定荷主・特定連鎖化事業者が物流統括管理者(CLO)を選任しない場合は100万円以下の罰金、選任や変更に関する届出を怠った場合は20万円以下の過料とされているため、制度への適切な対応が必要です。

出典:特定事業者の指定 | 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

改正物流効率化法で特定荷主に課される4つの義務(最重要ポイント)


改正物流効率化法により、特定荷主には従来の努力義務とは異なり、実効性の高い対応が義務付けられました。届出や体制整備、計画の策定、定期報告といった一連の取り組みまでを一体的に行うことが求められます。

ここでは、改正物流効率化法で特定荷主に課される4つの義務について解説します。

特定事業者の届出【義務①】


改正物流効率化法で特定荷主に課される義務の一つが、所管省庁への届出です。特定荷主の届出は、取扱貨物重量が基準(9万トン)以上となった年度の「翌年度5月末日まで」に行う運用とされています。

また、基準の算定年度は事業年度にかかわらず、「毎年4月から翌年3月まで」の期間で整理されます。

指定を受けた企業は、改正物流効率化法に基づく各種義務や法規制の対象となるため、輸送量の算定方法や集計体制を事前に整理しておくことが重要です。

物流統括管理者の選任【義務②】


改正物流効率化法で特定荷主に指定された企業には、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられます。特定荷主の指定後は、速やかに物流統括管理者を選任し、所定の届出を行わなければなりません。

物流統括管理者は、経営判断として推進するための中核的かつ実務負担の大きい役割を担います。調達・生産・保管・販売など、複数部門を横断的に調整できる立場にある経営幹部から選任することが条件です。

単なる名目上の責任者ではなく、荷待ち時間の削減や積載効率向上に向けた施策を意思決定レベルで主導できる人物を選任することが求められます。

中長期計画の策定【義務③】


改正物流効率化法に基づき、特定荷主には、物流効率化に向けた「中長期計画」の策定が義務付けられています。

計画には、「一回の運送ごとの貨物重量の増加」や「運転者の荷待ち時間・荷役時間の短縮」に関する具体的な施策、実施時期、数値目標などを明確に記載することがポイントです。

初回の提出期限は2026年10月末とされており、計画期間は中長期(おおむね5年程度)を想定しています。内容に変更が生じた場合には、再提出が必要となります。

自社の物流実態や取引先との関係性、施設制約などをふまえ、外部物流事業者との協議や設備投資を含めた長期的な視点で改善方針を示すことが求められます。

定期報告の提出【義務④】


改正物流効率化法で特定荷主に指定された企業は、指定を受けた翌年度以降の毎年度、物流効率化に向けた努力義務(判断基準)への取り組み状況を、定期報告として提出しなければなりません。提出期限は、初回が2027年7月末で、以降は毎年度7月末までです。

報告内容には、判断基準に基づく取組の実施状況に加え、荷待ち時間等(荷待ち時間や荷役時間を含む)の定量データの記載が求められます。そのため、「バース予約システム(トラックの入場時間を調整し、荷待ち時間の削減を支援する管理システム)」や「入退場管理システム」などのデジタルツールを活用した計測・管理体制の整備が推奨されます。

特定荷主に求められる対応スケジュール一覧


改正物流効率化法では、特定荷主に対して段階的に義務対応が求められます。各対応の期限を以下に整理しました。

対応内容 期限・時期
【義務①】特定事業者の届出 2026年5月末
【義務②】物流統括管理者の選任・届出 特定荷主指定後、速やかに
【義務③】中長期計画
・初回:2026年10月末
・5年に1度は再提出
【義務④】定期報告
・初回:2027年7月末
・2回目以降:毎年度7月末まで

特定荷主は、段階的に定められた期限に沿って、届出・管理体制の構築、計画提出、定期報告までを計画的に進める必要があります。

改正物流効率化法への取り組みの評価・公表(国による措置)


改正物流効率化法では、国が必要に応じて荷主等の取組状況を調査し、その結果を公表できる枠組みが設けられています。公表にあたっては、定期報告や調査結果の内容を踏まえ、取組状況を分かりやすく示す仕組みの検討が進められています。具体的な評価方法や公表の形式については、今後の運用の中で示される予定です。

一方で、具体的な公表方法や評価の粒度、実施頻度などについては、現時点でも運用面の検討が続いている状況です。なお、荷主等の取組状況については、今後の公表制度の運用に向けて、情報収集や制度設計の検討が進められています。

公表される場合、取引先からの評価や企業イメージに影響を与える可能性があります。対応が不十分と判断された場合には、是正措置の対象となることも想定されるため、形式的な対応にとどまらず、実態を伴った継続的な改善が重要です。

改正物流効率化法における特定荷主として「実質義務」に対応するためには、業務のデータ化が不可欠であり、まずは入退場や荷役時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の見える化から着手することが求められます。

西部電気工業では、入退場管理システムに関するご相談から、現場DXに向けた要件定義や導入検討の支援を行っています。なお、同システムには、トラックの荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)を計測・把握するための、「荷役可視化」機能を搭載することも可能です。

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改正物流効率化法で特定荷主が直面する実務課題


改正物流効率化法により、特定荷主には物流全体を俯瞰した管理と、客観的なデータにもとづく制度対応が求められています。

しかし、実務の現場では次のような課題が顕在化しています。

  ● 荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の計測負荷が大きい
  ● 突発的な来訪者・短期業者など外部者管理の負担増
  ● 物流統括管理者の組織的負担が重い
  ● 調査・公表制度による企業ブランドのリスク

荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の手作業管理には限界があり、突発的な来訪者や短期業者を含む外部者管理も煩雑です。また、物流統括管理者に業務が集中しやすく、調査結果の公表によって対応の遅れが企業評価やブランドに影響するリスクもあります。

これらは、改正物流効率化法への継続対応や物流効率化を進める上での障壁となっています。

デジタル化が鍵──西部電気工業のソリューションで実務負荷を最小化


改正物流効率化法において特定荷主に求められるのは、荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の正確な把握と、結果をもとにした継続的な改善です。一方で、手作業や属人的な管理に依存したままでは、計測の精度や再現性を確保することは難しく、計画策定や定期報告、取引先との協議にかかる実務負荷が急増してしまうでしょう。

こうした課題を解決する鍵となるのが、入退場や滞留状況を自動でデータ化し、法対応にそのまま活用できる仕組みです。西部電気工業では、特定荷主の実務を見据えた複数のソリューションを提供し、制度対応と現場改善を同時に支援しています。

ここでは、西部電気工業が提供する3つの入退場・現場滞留可視化システムをご紹介します。また、3システムを連携して活用するメリットについても解説します。

FLOWVIS:車両入退と滞留時間を自動計測


FLOWVIS(フロービス)は、ETCと車番認識を組み合わせたハイブリッド型の車両入退管理システムです。ゲート通過時刻に基づき、入退場履歴や敷地内の滞留時間(入場~退場)を自動で取得できます。

これらのデータは、施設別・時間帯別の滞留の偏り把握や、荷待ち時間等の計測・報告に向けた基礎データとして活用しやすい情報です。

なお、法令上の「荷待ち時間」や「荷役等時間」は起算点・終点がケースによって異なるため、厳密な区分を行うには、受付時刻や荷役開始・終了時刻などの補完データと組み合わせて管理する運用が有効です。

工場・事業所、物流センター、商業施設の搬入エリア、従業員駐車場など幅広い環境に対応しており、車両検知や無人ゲートとの連携により、既存オペレーションを大きく変えずに導入できる点も特徴的です。シンプルな操作性に加え、運用に合わせたカスタマイズや導入後のサポートにも対応しています。

関連コラム:車番認識システムによる入退場管理の必要性とメリットとは?弱点を補うシステムも紹介

APOTORO:外部業者・突発来訪を含む滞留管理をデジタル化


QRコード来訪者予約受付システム「APOTORO」

APOTORO(アポトロ)は、受付業務の省力化と来訪者の入退管理を実現する受付システムです。改正物流効率化法における特定荷主の課題である「外部業者や突発来訪者の滞留管理」をデジタル化し、正確な滞留時間の把握を可能にします。

来訪予約・受付・入退館を一元管理し、QRコードを活用することで、紙の記帳や口頭確認が不要になります。さらに、入口にあるフラッパーゲートや、自動ドア・電子錠扉と連携すれば、セキュリティ強化とスムーズな動線管理を両立できます。

取得した外部業者の滞留データは、改正物流効率化法において特定荷主が行う取引先との協議や改善計画の根拠資料として活用することが可能です。警備員や受付担当者の負担軽減、ペーパーレス化や情報管理の高度化を通じて、現場全体の運用効率向上に貢献するでしょう。

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すいすい入退+:車両と人の統合管理


RFIDを利用した人・車・二輪車入退管理システム「すいすい入退+」 すいすい入退+は、UHF帯(860~960MHz)のRFIDタグを用いて、人・車両・二輪車を非接触で検知・管理できる入退場システムです。導入することで、改正物流効率化法で特定荷主に求められる荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の実態把握において、車両だけでなく作業者の動線や滞在状況まで含めた統合管理を実現できます。

同システムではノンストップでの入退記録が可能なため、入退場時の渋滞を解消しつつ、人と車の行動データを自動で蓄積できます。これにより、敷地内の滞留状況や作業待機の傾向を把握しやすくなります。

また、蓄積されたデータは、荷役等時間(荷積み・荷卸しに加え、検品などの附帯業務を含み得る)の実態把握や改善検討に資するデータ基盤として活用することが可能です。

さらに、リアルタイムでログを確認できる管理ソフトや、既存設備との連携、要望に応じた柔軟なカスタマイズにも対応しており、無人化によるコスト削減やセキュリティ強化、施設内安否確認など、多面的な効果が期待できます。

関連コラム:RFIDの活用事例と企業における導入メリットとは?

3システム連携による“法対応ワンストップ化”


ご紹介した「FLOWVIS」「APOTORO」「すいすい入退+」の3つのシステムを連携させることで、改正物流効率化法で特定荷主に求められている、車両・人・外部業者データの一元管理が可能になります。

これにより、中長期計画の策定、定期報告、取引先との協議に必要な情報が自然に揃い、物流統括管理者に集中しがちな実務負荷を大幅に軽減できるでしょう。

3システム連携によるソリューションの特徴は、形式的な制度対応にとどまらず、実態を伴った継続的改善が可能になる点です。改正物流効率化法における特定荷主の実務に沿った、現実的かつ持続可能な法対応基盤としてご活用いただけます。

改正物流効率化法への対応を進める上で、入退管理・荷待ち時間の可視化は避けて通れないテーマです。ただし、自社の業態や現場特性に合わないシステムを選んでしまうと、かえって運用負荷が増えるケースも少なくありません。

西部電気工業では、製造業・物流業の現場特性を踏まえた「入退管理システム選定のポイント」をまとめた資料をご用意しています。制度対応と現場DXを両立させたい方は、ぜひご覧ください。
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まとめ──法対応は義務であり、競争力向上のチャンスでもある


改正物流効率化法により、特定荷主には計画の策定やデータの提出、物流統括管理者の選任など、従来よりも具体的かつ継続的な対応が求められるようになりました。

一見すると実務負荷の増加に見えますが、荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)を可視化し改善を進めることで、物流効率の向上や取引先からの評価向上につなげることも可能です。法対応を単なる義務で終わらせず競争力強化の機会とするためには、データ取得と改善体制を早期に整えることが重要です。

入退場や敷地内滞留の状況を可視化し、荷待ち時間等(荷待ち時間と荷役時間を含む)の把握・報告に向けた基礎データを整備する手段として、西部電気工業が提供する「入退場管理システム」の活用がおすすめです。同システムでは、入場後に退場していない車両や人を一覧で確認できるため、現場の滞留状況を可視化することが可能です。

なお、法令上の「荷待ち時間」は、集貨場所等(集貨・配達を行う場所またはその周辺)に到着した時刻から荷役等の開始時刻までを基本として算定されます。また、到着時刻や時間帯の指示がある場合には、指示より早く到着した時間は原則として荷待ち時間に含まれず、起算点は指示時刻等となります。そのため、ゲート入場時刻など単一のデータだけでは、荷待ち時間を厳密に算定できないケースがある点を踏まえて運用することが重要です。

システムの機能や導入に関するご相談は、西部電気工業へお気軽にお問い合わせください。

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更新日:2026.04.03